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使用者賠償責任保険

1. 労働災害発生時の事業主の責任

労働災害が発生し労災認定がなされた場合、事業主には「労働基準法」に基づく責任と、「民法」に基づく責任の2つの責任が以下のとおり生じます。

労働基準法に基づく責任

  • 政府労災保険の給付金により、事業主として責任を果たしている。
  • 事業主側の過失の有無に関わらず、被災した労働者へ補償する必要がある。

民法に基づく責任

  • 事業主側に故意や過失がある場合、被災した労働者は、民法上の損害賠償請求を持つことになる。
    (安全配慮業務違反による債務不履行を問われるケースが多い)
  • 損害賠償責任額が政府労災保険による給付額を超過した場合、事業主自らが損害賠償を行う必要が生じる。

2. 2つの責任に対する補償

労働災害の発生により、被災した労働者やその遺族などから損害賠償請求がなされた際、事業主側に安全配慮義務違反が存在していた場合、巨額の賠償金が必要となることがあるため、「政府労災保険」だけでは補償が不足するケースが生じます。「政府労災保険」だけでは不足する補償を補う保険として、「使用者賠償責任保険」があります。

3. 「使用者賠償責任保険」の補償内容

「使用者賠償責任保険」は、従業員が被った労働災害について、企業が法律上の損害賠償責任を負うことにより生じた損害賠償金(逸失利益・休業損失・慰謝料など)、ならびに事案解決のために支出した費用(争訟費用など)を補償します。

「使用者賠償責任保険」補償イメージ

※本ホームページでご案内している商品は、商品の概要を説明しております。
取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引き受け保険会社によって異なりますので、ご検討、お申込みに際しては、「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」 「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。