1. ホーム
  2. 法人のお客さま
  3. 損害保険:時代のニーズにマッチした保険商品
  4. 雇用慣行賠償責任保険

雇用慣行賠償責任保険

1. 企業を取り巻く雇用慣行に起因する賠償リスク

2006年の「労働審判制度」の導入以降、労働に係る民事訴訟の件数は増加を続けています。また、雇用形態の多様化やグローバル化が進むなど、企業を取り巻く雇用慣行に起因する賠償リスクは大きくなり、また複雑化しています。

労働審査制度

  • 個々の労働者と事業主の間で生じた労働に関する紛争を、裁判所にて原則3回以内の期日で迅速・適正かつ実効的に解決することを目的に設けられた制度。
  • 本制度の導入により、労働に関する民事訴訟件数は増加の一途を辿る。

雇用形態の多様化

  • 働き方に対する意識の変化に伴う雇用形態の多様化や、非正規雇用者割合の増加などを背景に、使用者に対する正当な処遇を行う難しさが増している。

グローバル化

  • グローバリズムの浸透から、多様な価値観を認め合うことがより求められる社会に変化しつつある。
  • 多様性を認めない意図せぬ言動により、差別を誘発するリスクが増大。

2. 雇用慣行に起因する賠償リスクの性質

雇用慣行に起因する賠償リスクは、社内規定により規則・罰則を定めるなど、マネジメントレベルで注意を払っていたとしても、社員が他の社員に対してハラスメント行為や差別行為などを行う可能性があり、完全に防ぐことが出来ないという性質を有します。
また、賠償請求を受け、結果的に賠償責任を負う必要がないと判断された場合においても、多額の訴訟費用が生じることがあります。
雇用慣行に起因する賠償リスクの増大や上記性質を踏まえ、リスクマネジメントを行う必要があるといえます。

賠償事故の例

雇用上の差別、セクシャルハラスメントまたは不当解雇等、雇用慣行に関連する賠償請求のケースは多岐に渡ります。
下表では、雇用慣行に関連する賠償事故の例をご紹介します。

請求区分 事故の概要 請求の内容 請求額
不当解雇 有期契約で雇用した従業員を業務態度等に問題があるとして期間途中に解雇したところ、解雇は無効であり、労働契約上の権利を有することの地位確認および差額賃金の請求を受けた。 未払賃金・賞与・慰謝料 2,000万円
不当解雇 人事異動を拒否した事務職員を業務命令違反として解雇したことで、従業員から人事異動および懲戒解雇は無効であるとし、賠償請求を受けた。 未払賃金・賞与・慰謝料 1,000万円
いやがらせ 人事上の、不当な取扱いや退職勧奨を受けたことで精神疾患を発症し、休職に追い込まれたとして、従業員から賃金差額と精神的慰謝料の請求を受けた。 賃金差額・慰謝料 3,300万円
雇用上の差別 正当な理由なく主要業務から排除されたとして、不法行為、職場環境配慮義務違反に該当するとして訴訟提起された。 慰謝料 440万円
不当解雇 経費利用が不適切とされ懲戒処分を受けた元従業員から、その処分が不当に重すぎるとして訴訟提起された。 未払賃金・賞与・慰謝料 1,500万円

※請求の内容によっては、保険金の対象とならない場合があります。

3. 「雇用慣行賠償責任保険」の補償内容

前述のリスクマネジメントの1つとして「雇用慣行賠償責任保険」があげられます。「雇用慣行賠償責任保険」は、雇用慣行に起因して企業が損害賠償請求を提起された際における、損害賠償金・争訟費用を補償します。

法律上の損害賠償金

  • 被保険者(当該企業・役員・使用人)が、使用人または当該企業の就労希望者に対して行ったハラスメント行為や雇用上の差別、または不当解雇に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償。

争訟費用

  • 被保険者に対する損害賠償責任に関する争訟によって、支出した費用を補償。
  • 弁護士費用や証拠収集のために要した費用などが対象となる。

※本ホームページでご案内している商品は、商品の概要を説明しております。
取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引き受け保険会社によって異なりますので、ご検討、お申込みに際しては、「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」 「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。