適格退職年金制度について

適格退職年金制度廃止Q&A その1

適格退職年金はいつ廃止になるのですか?

平成24年3月31日で廃止になります。

適格年金は何故廃止になるのですか。

昭和30年代に適年が発足した際、殆どの契約が予定利率5.5%で計算されていましたが、その後の利回り低下により膨大な積み立て不足が発生しました。
ところが適格年金には不足額を埋めることに関するルールがないため、積み立て不足がそのまま放置される状態となってしまいました。
一方「団塊の世代」の退職による退職金の大量発生に対し、積み立て不足で退職金が確保されなかったり、退職金倒産等、企業財政を大きく圧迫する要因となっ たため、廃止されることとなりました。

仮に平成24年3月31日以降も適格退職年金を継続した場合にはどうなるのですか。

非適格の退職年金となり、課税対象になると考えられます。

適格退職年金の廃止により、退職金は支払わなくてよいですか。

退職金は、退職金規程によって従業員に支払いを約束しているものです。
従って、適格退職年金が廃止されても退職金の支払い義務がなくなることはありません。
適格退職年金は、社員に支払う「退職金の積立方法」のひとつに過ぎません。

適年を解約した場合、積立金は会社に戻ってきますか。

適年の解約返戻金は、他制度に移行しない場合は「清算」となり、一定割合で従業員に支払われます。
会社には一切戻し入れることは出来ません。

解約、清算する場合は解約返戻金はどのような名目で払いますか。
また、その際の税法上の扱いはどうなりますか。

適年の解約返戻金は「一部前払い退職金」として支払い、将来の退職金から控除する方法がよく用いられます。この場合は個人から将来控除する旨の「確認書」を取り付けておく必要があります。また、金額によっては「賞与上乗せ」として支払う場合もあります。いずれにせよ、税法上は退職所得は認められず「一時所得」として課税されます。課税対象額は「解約返戻金-50万円」の1/2です。

他の制度に移行するのに、どのくらいの期間がかかるのですか。

会社の規模(退職金規程内容、社員の人数など)によりますが、退職金制度の見直しを含めると半年から1年間の期間が必要となります。
いますぐに検討を始めないと、平成24年3月末までに間に合わないということになりかねません。

適年の移行先には、どのような商品がありますか。
また、それぞれ移行するには条件がありますか。

確定給付企業年金(DB)、確定拠出年金(DC)、厚生年金基金、中小企業退職金共済(中退共)等があります。中退共は業種によって資本金・従業員数に制 限があり、それを超える場合は加入できません。
また、既に中退共を実施している企業は、適年の資産を移行することはできません。
DB、DC、基金は人数等の制限はありませんが、受託金融機関では一定の人数以上でないと受け付けないというケースが一般的です。

適格退職年金から他の年金制度へ移行する場合の加入規模制約はありますか。

移行する制度 確定給付企業年金 確定拠出年金 厚生年金基金 中退共
加入規模 制約なし 制約なし 新設の場合
制約あり
制約あり
(中小企業者)

適格退職年金から他の年金制度へ移行する場合の各制度のメリットとデメリットを知りたい。

移行する制度により違います。
一般的な移行先である確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済で比較すると 以下のようになります。

移行先 メリット デメリット
確定給付企業年金 給付額が確定するため
合意が得やすい。
積み立て不足の解消が必要となり、企業の負担が重くなる
確定拠出年金 企業が金利変動リスクを
負う必要がなくなる。
給付額が確定せず合意が得にくい。
原則、60歳まで受け取れない。
中小企業退職金共済 最低利率(現行1%)が保証される。
手数料がかからない。
中小企業以外は加入できない。
支給額を減額できない
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