適格退職年金制度について

適格退職年金制度廃止Q&A その2

適格退職年金を今後どうするかの検討のポイントを教えて下さい。

企業及び従業員の双方の満足度を高める観点から最適な枠組みを再構築する必要があります。
1.退職金及び年金制度全体を再構築する。
2.適格退職年金を他の制度に移行するか、廃止するか。
3.移行するのであれば円滑な移行方法を検討する。

という手順で検討することになります。

適格退職年金を他の制度に移行するだけでよいのか。

「退職金の積立方法」の問題は解決しますが、「退職金規程」(退職金の計算方法)が手付かずのままだと、従来と同じ水準の「退職金の支払義務」が残ることになります。

新しい制度に移行した場合、掛金負担はどうなりますか。

適格退職年金を新しい制度に移行した場合、掛金負担がアップする可能性が高いと言えます。
企業経営者は掛金のアップをするか、「退職金の計算方法」を変更し退職金額を減額するかを考えなければ、本当の意味での解決にはなりません。

この機会に退職金の水準を引下げしたい。

重要な労働条件の引下げとなりますので、原則として労使合意を得る等慎重な対応が求めらますが、可能です。

中退共に移行する場合、適年の積立金はどのように各人に分配されるのですか。

適格年金規程に記載されている方法によります。「勤続年数比率に応じて分配する」と記載されているケースが多く、「自己都合退職金の比率」や「責任準備金の比率」というケースもあります。 移行せずに清算して従業員個々に支払う場合もこの割合によります。

分配比率が「勤続年数」と「自己都合退職金」とでは何が違いますか?
また、それを変更することは可能ですか。

「勤続年数比率」で分配すると、必ず全従業員に勤続年数に応じて分配されます。
「自己都合退職金比率」の場合、規程が「勤続3年未満で自己都合退職した場合退職金は支払われない」となっているケースでは、勤続3年未満の人には分配されません。
適年移行時に分配比率の変更は可能ですが、全従業員の同意が必要です。

中退共に加入した場合の掛け金の上限、下限を教えてください。
また、掛け金の変更はできますか。

掛け金は月額5,000円~30,000円の範囲内で10,000円までは1,000円刻み、それ以上は2,000円刻みで個人毎に設定できます。
金額変更(増額)はいつでも可能ですが、減額は従業員個人の同意が必要であり、基本的にはすべきではないといわれています。

中退共に加入していた場合、事情により本人に退職金を払いたくない時は会社が受け取れますか。

中退共の積立金は従業員受け取りとなっており、会社が受け取ることは出来ません。 万一、懲戒免職等で支払わない場合は企業からその旨中退共に連絡すれば支払いを中止することはできますが、その積立金は中退共全体(全加入企業)の資産に組み入れられ、自社に払い戻すことは出来ません。

中退共の積立金は、退職の際に金額を減らして支払うことができますか。

個人毎の積立金は個人の持分となりますので、企業側の意向で中退共からの支払い額を減額することは出来ません。

積み立て不足があります。
中退共へ移行するにあたり、事前に不足分を埋めておく必要がありますか。

移行に際し積み立て不足を埋める必要はありません。
逆に、不足がない状態で中退共へ移行すると、その後自己都合退職した場合に、規程の退職金より多く支払われる場合もあるため注意が必要です。

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