適格退職年金制度について

適年の廃止の概要と想定されるデメリットについて

1.適年の廃止の概要

適格退職年金(正式名称は、新企業年金保険といいます)は平成24 年3 月31 日で廃止になります が、廃止になるとは具体的にはどのようなことなのでしょうか?仮に平成24 年4 月以降も、適格 退職年金を継続していた場合どうなるのでしょうか?法人税法上「適格退職年金契約」ではなくな りますから、単に会社を契約者とする生命保険(=新企業年金保険)に加入しているということに なります。

契約者(=掛金負担)は会社、被保険者は社員、受取人が社員ですので、常識的に考えれば毎月支 払う掛金は「社員に対する給与」ということになります。また、退職時に受取る給付金については、 掛金の給与課税が完了していますので、所得税法上は恐らく一時所得ということになるでしょうか ら、社員の側から見ると「退職金ではなく」、単に会社が社員のために、掛金を負担して社員の「財 産形成のため?」に生命保険に加入しているに過ぎないということになってしまいます。 このような事態になっても、皆さんは納得できますか?社員は全く困りません。困るのは会社です。 平成24 年3 月31 日まで、あと数年しかありません。内容をよく検討し適格退職年金を他の制度に 移行することは、企業経営者の責務であるといっても過言ではないでしょう。


2.廃止に伴うデメリット

適格退職年金が廃止になっても会社にとって退職金の支給義務が無くなるわけではありません。退職金は、就業規則の一部である退職金規程に「退職金の計算方法」が記載してあり、この定めに従い、社員に支払います。適格退職年金は、社員に支払う「退職金の積立方法」のひとつ過ぎません。この点が重要です。すなわち、適格退職年金を中小企業退職共済に移行しようが、確定拠出年金や確定給付企業年金に移行しようが、「退職金の積立方法」の問題は解決しても、「退職金の計算方法」が手付かずのままだと、従来と同じ水準の「退職金の支給義務」が残ることになります。

現在の情勢では残念ながら、過去に設定した予定利率が高い場合、適格退職年金を新しい制度に移行すると、掛金負担がアップし ます。
このため、企業経営者は掛金のアップをするか、「退職金の計算方法」を変更し退職金額の減額を するかを考えなければ、本当の意味での解決にはなりません。しかし、この問題は即決できる問題 ではありません。会社の資金繰りの問題であり、社員の不利益変更の問題となるからです。だとす れば、平成24 年3 月31 日に向け、いますぐ検討を始めないと実は遅いということなのです。


このページの先頭に戻る

事故発生時のご連絡先 適格退職年金制度が廃止 団体扱自動車保険更新手続きサービス 保険用語集