A.社歴が古く会社に含み資産がある会社や業績が好調な会社の自社株評価は高い。
B.オーナーは、運転資金や設備投資のために自らの財産を提供している場合が多く、「財産の大半が自社株」というケースが多い。
C.オーナー名義の不動産は、会社が事務所や工場として利用していたり、会社の銀行借入の担保に提供しているケースが多いため、相続税納付のための売却や物納は困難
D.事業承継しない兄弟姉妹にも相当額の遺産を分配させなければならないため、相続財産の中の金融資産については、優先的に相続させる必要がある。
「自社株評価額」は高収益や含み資産の多い会社であればあるほど高くなり、自社株の大半を相続する後継者は相続税納税資金の確保に苦労するという大きな問題があります。一方で上記に記載したように私財の大半を会社に提供しているケースをはじめ、一般的に社長の相続財産に占める金融資産割合は決して高くありません。
さらに、遺産分割の関係上、金融資産を他の相続人に相続させることにより、後継者が相続できる金融資産は少額となってしまうケースが少なくないようです。下図にみられる国税庁発表の相続税課税対象者の「相続財産額の種類別内訳(構成比)」からも、現金納付に充て易い流動性財産の割合が低いことがわかります。



A.オーナーの相続発生時に死亡退職金・弔慰金を支払う
B.相続人が相続により取得した自社株を株式発行会社に売却する 等
自社株を会社に売却した場合、売却益は通常「みなし配当」として最高50%(所得税・住民税)の税率で計算しますが、相続により取得した株式を売却した場合はみなし配当とせず「株式譲渡所得」とし、20%(所得税・住民税)の税率で課税されます。(相続による取得費加算 もあります)

会社法の施行により、会社が相続人から自社株を買取る場合の手続きは、次のように変更されています。
旧商法では、定時株主総会で自社株の買取り決議(特別決議)を行うことが必要でしたが、会社法では「臨時株主総会」であっても構わないことになりました。これにより、相続人が相続により取得した自社株を株式発行会社に売却して相続税納税資金に充てることが容易になりました。
旧商法では、株式発行会社が相続人から株式を買取った場合に、他の株主にも売主追加請求権が認められていましたが、会社法ではこの売主追加請求を排除することができるようになり、株式発行会社は多額の資金準備の必要がなくなりました。
この機会に自社株買取り資金準備のため、生命保険の活用をご検討されては如何でしょうか?
参考)本資料は平成22年7月1日現在における税制・法令に基づき掲載しております。詳細は省略しておりますので実際の活用に当たっては専門家にご相談されるようお願い致します。