並々ならぬ努力で築き上げた会社は、後継者に無事に引き継いでいきたいものです。
次の経営者に経営権を移行させるには、経営権を移譲される人の問題もさることながら、自社株を多く所有する現在の経営者の相続対策も重要で、この相続対策を無視して事業承継はうまくいきません。
さらに、高額な相続税の納税資金の問題を避けては通れません。納税資金の確保は、事業承継の最大のポイントともいえます。
下図のモデル例では、事業承継対策として現社長Aの保有している自社株の全部もしくは大部分を後継者のCに相続させることがポイントになります。しかし、Aの相続財産の大半を自社株が占める場合、CとB・D・Eで遺産分割争いが発生する可能性があるため(※注)、遺産分割対策(争族防止)という視点も必要となります。
そこで、会社法で新たに定められた制度等(売渡請求や種類株の発行)を活用することは、円滑な事業承継をすすめる有効な手段の一つであると考えられます。
(※注)B・D・Eにも自社株が相続されるため、安定した経営権確保が難しくなることや、経営に直接関心のないB・D・Eが自社株を売却する可能性もあるため安定的な経営が阻害される懸念があります。

非公開会社(※1)の場合、議決権制限株式の発行限度枠が撤廃されました。そこで相続が発生する前に上記の表のような種類株を発行し、後継者Cには「種類株(1)」を相続させ、B・D・Eには「種類株(2)」を相続させることで、B・D・Eにも自社株を相続させつつCの経営権を確保させることが可能となります。
ただし、種類株(2)について完全に無議決権株式としてしまうと、Cが配当を制限してB・D・Eの権利を侵害してもB・D・Eは対抗することが出来ない事態が発生するため、こうした事態の発生を防ぐために条件付議決権無株にする方がベターであると考えられます。
| 議決権 | 配当 | |
| 種類株(1) | 有り | 無し |
| 種類株(2) | 無し | 有り |
(※1) 発行済株式のすべておよび発行することのできる株式のすべてが譲渡制限株式となっている会社を指します。
A.公開会社であること。
B.相続人から自己株式として会社が取得するまでの間に議決権を行使していないこと。
AおよびBの双方の条件を満たしている場合には、特定の相続人から自己株式を取得する手続きを行うに際して当該相続人以外の株主には売主追加請求権は与えられません。(会社法162条第1項
したがって本件事例の場合、B・D・Eに株式を相続させたうえで、B・D・Eを除いた株主による株主総会(※2)の特別決議を経て会社がB・D・Eから買い取ることで、Cの経営権を確保することが可能となります。ただし、本制度を活用する場合は、B・D・Eと合意のうえで行なうことが必要となります。
(※2) 定時・臨時いずれの総会でも可能です。
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。 上記と同様にB・D・Eにも株式を相続させたうえでB・D・Eを除いた株主総会(※3)の特別決議で売渡請求の決議を行ない、B・D・Eが相続した株式を強制的に会社が買い取ることでCの経営権を確保することが出来ます。ただし、本制度は定款に定めておくことが必要です。
(※3) 定時・臨時いずれの総会でも可能です
(ポイント) 相続等のあったことを知った日から“1年”を経過したときは、請求をすることができない。売買価格は当事者の協議で決めるが、協議が整わない場合は、売渡請求のあった日から“20日”以内に裁判所に売買価格決定の申し立てを行なうこ とができる。
自己株式の取得の特則を活用する場合や売渡請求による自己株式取得の活用する場合、会社は「分配可能剰余金」を超えて取得することは出来ません。つまり、「分配可能剰余金」がなければ、せっかくの制度も活用することが出来ません。また、株式を買い取るための「資金」を用意しておくことも重要なポイントになります。
そこで、これらの問題を解決する一つの手段として、会社を契約者および死亡保険金受取人、現社長を被保険者とする、高額な死亡保障を効率的に準備できる定期保険の活用をおすすめいたします。
(※4)自社株譲渡により受け取った現金は「みなし配当課税」の除外 措置および取得費加算特例の適用が受けられます。
※ 自社株を会社に売却した場合、売却益は通常「みなし配当」として最高50%(所得税・住民税)の税率で計算しますが、相続により取得した株式を売却した場合はみなし配当とせず「株式譲渡所得」とし、20%(所得税・住民税)の税率で課税されます(相続による取得費加算もあります。)

参考)本資料は平成22年7月1日現在における税制・法令に基づき掲載しております。詳細は省略しておりますので実際の活用に当たっては専門家にご相談されるようお願い致します